遺言のすゝめ
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遺言でできること
遺言でできること
遺言は、「遺言者の生前の意志を死後において実現させるもの」です。それはすなわち、法で定められた相続関係(法定相続)を変更することであると言えます。

遺言でできることは相続割合の変更だけでなく、他にも色々なことができますが、何でもできるというわけでもありません。遺言事項は法によって定められているのです。代表的なものは下記のようになります。

1. 法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
2. 遺産分割の方法を決めること
3. 法定の相続人を廃除すること(相続人から除く)
4. 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
5. 遺言執行者の指定等
6. 子の認知
7. 後見人の指定
8. 寄付行為、信託等
など

遺言では実に様々なことができます。生前になされたのでは紛争が生じてしまうような事項については、生前には言わず、敢えて遺言で事実を明らかにする、という方法もあるのです。

しかし、それだけ重要な意思表示の場であるだけに、遺言として成り立つための要件は非常に厳格に定められているのです。せっかく作成したのに、要件を満たしていないばかりに法的に無効になる、ということもあります。

なお、遺言書に日頃の雑感や詩文、想いを書き連ねることは特に妨げませんが、上記遺言事項以外のことについては法的効力は発生しません。

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大岡行政書士事務所