| 誰が相続人になるのか、その相続割合はどれくらいか、といった相続人と被相続人(相続される人、すなわち亡くなった人)の関係は民法に定められています。これを法定相続といいます。
法定相続による相続人・相続割合は下図のようになります。
| 相続人 |
相続人となる順位 |
| 配偶者 |
常に相続人となる |
| 子(養子も含む) |
第1順位 |
| 直系尊属(親) |
第2順位(子がいないときに相続人となる) |
| 兄弟姉妹 |
第3順位(子、直系尊属がいないときに相続人となる) |
| 相続人 |
法定相続分 |
| 配偶者と子 |
それぞれ2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 |
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
同順位の相続人が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。
例1 相続人が配偶者と子2人の場合(☆は被相続人)
| 相続人 |
法定相続分 |
| A(配偶者) |
2分の1 |
| B(子) |
4分の1 |
| C(子) |
4分の1 |
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相続人は配偶者と子。
配偶者が2分の1、子が2分の1。
子は2人なので、子の相続分をさらに2人で均等割りする。 |
例2 相続人が配偶者と直系尊属2人の場合(☆は被相続人)
| 相続人 |
法定相続分 |
| A(配偶者) |
3分の2 |
| D(直系尊属) |
6分の1 |
| E(直系尊属) |
6分の1 |
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相続人は配偶者と直系尊属。
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1。
直系尊属は2人なので、直系尊属の相続分をさらに2人で均等割りする。 |
代襲相続や相続の放棄などの事情がある場合、相続分は変わってきます。必要に応じて専門家に相談されることをお薦めします。
遺言では、以上のような法定相続分とは異なる相続割合を指定することができます。また、親族以外に財産を譲ることもできます。しかし全てを自由に指定できるわけではなく、遺留分による制限を受けることになります。
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