遺言のすゝめ
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遺言の雑学
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遺言の雑学

遺言書を書き直したい場合はどうすればいい?

遺言書が2通あった場合はどちらが有効?

遺言の用紙について

遺言書の保管場所

自筆証書遺言の押印は拇印でもOK?


遺言書を書き直したい場合はどうすればいい?

そのまま新しい遺言を作ればOKです。古い遺言と新しい遺言があった場合は、新しい方が有効です。古いものが処分されずにそのまま残っていたとしても、です。


遺言書が2通あった場合はどちらが有効?

日付の新しい方です。日付が不明なものは無効です。


遺言の用紙について

法律では特に指定されていません。極端な話、ティッシュペーパーやトイレットペーパーでも遺言書になり得ます。が、すぐに消えて無くなるような紙だと遺言書として役に立たないので、丈夫な紙を使いましょう。

せっかく書いても行方不明になれば、書かなかったのと同じになってしまいます。


遺言書の保管場所

なかなか頭を悩ませるポイントです。相続関係者の中に見せたくない人がいる場合は特に気を使います。大っぴらに置いておくものでもありませんし、かと言って本人しか知らないようなところに隠して後で見つからないのも困り物です。これがベスト、というものはありませんが、

・金庫に権利書と一緒に入れておく
・自分が財産を渡したい(相続させたい)相手に予め渡しておく
・銀行の貸し金庫に入れておく

などの方法が採られるようです。公正証書遺言であれば、改ざんや紛失の可能性が低くなるので、まだ扱いやすいです。


自筆証書遺言の押印は拇印でもOK?

一応OKですが、できれば印鑑を使いましょう。認印でもよいです。

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大岡行政書士事務所