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1 各人の課税価格の計算

まず、相続や遺贈及び相続時精算課税の適用を受ける贈与によって財産をもらった人ごとに、課税価格を次のように計算します。

  相続または遺贈により
取得した財産の価額
みなし相続等により
取得した財産の価額
非課税財産の価額
相続時精算課税に係る
贈与財産の贈与時の
価額(※)
債務及び
葬式費用の額
被相続人からの
3年以内の
贈与財産の価額
各人の課税価格(千円未満切捨て)    

(※) 相続時精算課税適用者(相続時精算課税に係る受贈者(子))が、その特定贈与者(相続時精算課税に係る贈与者(親))から贈与により取得した財産については、特定贈与者の死亡時において、相続時精算課税適用者が特定贈与者から相続又は遺贈により取得する場合には、贈与財産の贈与時の価額が相続税の課税価格に加算されます。また、相続時精算課税適用者が、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しない場合には、贈与財産は相続又は遺贈により取得したものとみなされ、贈与の時における価額をもって相続税の課税価格に算入されることになります。