2 相続税の総額の計算
相続税の総額は、以下のa~eの順に計算して算出します。
a 1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。
各相続人の課税価格の合計=課税価格の合計額
b 上記aで計算した課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を計算します。
| 課税価格 の合計額 |
- | 遺産に係る基礎控除額 (5,000万円 +1,000万円×法定相続人の数) |
= | 課税遺産総額 |
c 上記bで計算した課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各法定相続人の取得金額を計算します。
| 課税遺産総額 | × | 各法定相続人の法定相続分 | = | 法定相続分に応ずる 各法定相続人の取得金額 (千円未満切捨て) |
d 上記cで計算した各法定相続人ごとの取得金額に税率を乗じて相続税の総額の基となる税額を算出します。
| 法定相続分に応ずる 各法定相続人の取得金額 |
× | 税率 | = | 算出税額 |
e 上記dで計算した各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
基礎控除における法定相続人の数に関する注意点
(注1) 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2) 法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
- 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
- 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。