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4 各人の納付総額の計算

3で計算した各相続人等の税額から各種の税額控除額を差し引いた残りの額が各人の納付税額になります。

但し、財産をもらった人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。

なお、子供が被相続人より先に死亡しているときは孫(その子供の子)について加算の必要はありませんが、子供が被相続人より先に死亡していない場合で被相続人の養子である孫については加算する必要があります。

各種の税額控除額は次の順序で差し引きます。

各相続人等の
税額
暦年課税分の
贈与税額控除
配偶者の税額軽減
(配偶者の場合のみ)
未成年者控除
障害者控除 相次相続控除 外国税額控除 各相続人等の
控除後の税額税額

各相続人等の差引税額がマイナスになる場合は0になります。

各相続人等の
控除後の税額税額
相続時精算課税分の
贈与税額
(外国税額控除前の税額)
各相続人等の差引税額

既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額が、相続税額から控除しきれない場合には、その控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額は還付を受けることができます。