相続人の中に養子がいるとき
相続税の計算をするとき、以下の4項目については法定相続人の数が関係してきます。
- 相続税の基礎控除額
- 生命保険金の非課税限度額
- 死亡退職金の非課税限度額
- 相続税の総額
これらの計算をするとき、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には制限があります。
1 被相続人に実の子供がいる場合
この場合、法定相続人の数に含められる養子の数は一人までです。
2 被相続人に実の子供がいない場合
この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人までです。
但し、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記1又は2の養子の数に含めることはできません。
なお、次の4つのいずれかに当てはまる人は、養子であっても実の子供として取り扱われ、全て法定相続人の数に含めることになります。
- 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人
- 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
- 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人
- 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属(子供や孫)