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相続財産が分割されていないときの申告

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。これは、相続財産が分割されていない場合であっても、この期限までにしなければなりません。そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分に従って財産をもらったものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。

このとき、相続税の特例である小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減の特例などを適用できない申告になってしまう点には注意が必要です。

申告後に相続財産を分割して税額が変わった場合

民法で定める相続分で申告した後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割でもらった財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。

修正申告

初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。

更正の請求

初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合にすることができます。更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

この特例が適用できるのは、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合に限られます。